2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
ただ、解説本「解説 特定非営利活動法人制度」、これは商事法務という会社から二〇一三年に出ているものでありますが、この書籍におきましては、事務所とは、法律上は明確に規定されていませんが、一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、すなわち、法人の代表権、あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいますと記載されております
ただ、解説本「解説 特定非営利活動法人制度」、これは商事法務という会社から二〇一三年に出ているものでありますが、この書籍におきましては、事務所とは、法律上は明確に規定されていませんが、一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、すなわち、法人の代表権、あるいは少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいますと記載されております
委員会におきましては、提出者衆議院内閣委員長荒井聰君より趣旨説明を聴取した後、認定特定非営利活動法人制度の悪用防止策、特定非営利活動法人に係る会計基準の整備、認定事務の地方移管に伴う地方財政措置の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
これまでの経過を若干申し上げますと、内閣府の国民生活審議会、これ平成十九年でございますが、特定非営利活動法人制度の見直しに向けた報告書を取りまとめてございます。 この中で三つの指摘がされておりまして、まず会計基準の必要性、これをちゃんとすべきだということを指摘している。それから二つ目として、会計基準が強制的なものではなくて、目安として取り扱われるべきだという指摘。
特定非営利活動法人制度については、法人の活動をさらに促進するため、税制調査会の市民公益税制PTの方向性に沿った税制改正要望の実現に向けて取り組んでまいります。 荒井委員長を初め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
言うまでもないことでありますけれども、NPOの特定非営利活動法人制度、これは言わば情報公開を通じた市民による選択、監視を前提とした制度でございます。したがって、特定非営利活動法人は毎事業年度ごとに事業報告書等を作成をし、所轄庁への提出が義務付けられており、各所轄庁ではホームページ等でこの事業報告書等を閲覧に供しているところでございます。
特定非営利活動法人制度については、法人の活動を更に促進するため、税制調査会の市民公益税制PTの方向性に沿った税制改正要望の実現に向けて取り組んでまいります。 松井委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
実は、この法人格、特定非営利活動法人制度につきましても、その法人を見直すという、法人制度、民法法人を見直すという段階で、これも含めて議論するかどうかということについては様々な御議論がございまして、そういうのも含めてやっていくべきじゃないかというような御議論も確かにございました。
だからこそ認定特定非営利活動法人制度も導入したわけでありますし、また、平成二十年度の税制改正においてもさまざまな改定を行い、認定要件の緩和ですとか、認定の有効期間の延長ですとか、こうした改正を盛り込んだ、大幅な改善措置が盛り込まれたということであります。 ぜひ、こうした特定非営利活動法人制度において、財政的な基盤の充実のために一層努力をしなければいけない、このことは強く感じています。
そして、今日の状況を見ましても、確かに具体的にちょっと検討はしていませんが、今市村委員の御提案になったような方式、特定非営利活動法人制度としては変わらなくていいんだという御指摘でありますが、新しい公益法人制度の側から立ってみますと、こうして特定非営利活動法人を制度に組み込むということになりますと、やはり法改正が必要になってくるんではないかというふうに認識をしております。
その際に、これは何度か申し上げていますが、特定非営利活動法人制度と新しくスタートさせようとする公益法人制度の関係につきまして御議論もいただきました。
ミャンマーの民主化及び人権問題、足利銀行の譲渡先の選定過程、妊婦のシートベルト着用のあり方に対する警察庁の取り組み、公務員制度改革の推進の必要性及び内閣人事庁の設置と同庁による公務員人事のあり方、琵琶湖の環境保全対策のあり方、衆議院事務局改革の進捗状況、平成十八年度国会所管決算と国会内各組織の業務内容、商品先物取引と投機マネーの規制の必要性、犯罪から子供を守る施策の推進、公益法人制度と特定非営利活動法人制度
そして、その際に、特定非営利活動法人制度と新しい公益法人制度との関係につきましてもいろいろな議論が行われ、そして、特定非営利活動法人につきましては、認証という手続によって法人格を得られる、そして公益性を認められる、こういった制度であり、そして、新しい公益法人制度につきましては、準則主義に基づいてこうした制度をつくっていくという整理になったわけであります。
要は、全くない、白紙に新しい制度を書くというのであるならば対応もまた違ってくるかと思うんですが、御案内のとおり、この特定非営利活動法人制度、九年間の間に、先ほども委員御指摘のように三万四千の、多くの法人が今現存するわけであります。そして、多くの法人が、いろいろな分野でそれぞれ、大変財政的にも厳しい中にあっても頑張っておられるというふうに認識をしております。
ですから、特定非営利活動法人制度につきましても、認定特定非営利活動法人制度を導入したり、また、平成二十年度の税制改正においても、条件の緩和ですとかそれから認定期間の延長ですとか、こうしたさまざまの税制改正を盛り込んだところでありますし、また、新しい公益法人制度においても、具体的に税制優遇をどうしていくのか、大変大きな議論になったところであります。
どうしてそういう苦しい説明をしてまでこの特定非営利活動法人制度を存置しなくちゃいけないのか、残さないかぬのか、本当に私には理解ができないんですけれども、大臣の御意見をいただきたいと思います。
しかしこれは、特定非営利活動法人制度があるから頑張れているんじゃなくて、そもそもどういう制度状況であろうと、志高い人が、ない中で何とかいろいろな知恵を絞りながらやっているというのが現状なんですね。これは実は特定非営利活動法人制度が導入される前も同じような状況だったんです。 しかし、それではいけないと。そうやって社会のために一生懸命やってくださっている方たちがいて、組織的にやっている。
また、こうした特定非営利活動法人に対する支援ということにつきましては、認定非営利活動法人制度という制度を設けて寄附を促進していく、こうした制度を設けているわけですが、平成二十年度の税制改正においても、こうした内容を改正して充実させることによって、しっかりとした支援体制を充実させていくことに努めているわけであります。
そして、ほとんど、圧倒的なものが全部乗り移るのであれば、その時点で今ある特定非営利活動法人制度というのをやめればいいのであって、私は、さあ全部こっちに乗り移りなさいと強制するほどのことはないんじゃないのかなと。まず十二月一日の法律を施行してみて、その中で混乱なく皆さんが移るようであれば、そこでまた改めて制度を変えることも、それはあるのかもしれない。
本報告では、特定非営利活動法人制度が市民の自由な社会貢献活動を推進するという基本的な考え方に基づいている点を再確認しつつ、広範な情報公開によって特定非営利活動法人が幅広い信頼を得ながら活動していくための制度上の規則やその運用、さらには環境整備の在り方について整理されています。
ただ、それが新しいNPO法人制度、特定非営利活動法人制度によって初めてNGOが法的ステータス、法人格をNGOの特質に従った形で取ることができるようになったというのは大きな進歩であり、かつそれに認定NGO法人として認めて税の優遇措置が取れるような法律になったこともとても進歩です。 ただ、まだまだその認定の制度において、税の控除がされる事業収入とかあるいは法人税とかが制約が大きい。
残念ながら、もっとちゃんとした手当てをしないと、せっかくつくったこの特定非営利活動法人制度すらももたないということになってくるんです。もうなってきているんです。その現状認識を持っていただいた上で、この公益法人改革というのは実はなされなくちゃいけない、NPO改革というのがなされなくちゃいけないんです。
○高市国務大臣 内閣府といたしましては、この特定非営利活動法人を所管いたしておりますので、認定特定非営利活動法人制度、これを拡充する。つまり、国税庁長官の認定を受けて、税制上の優遇措置が与えられる制度でございますが、これを拡充する要望を行いまして、これまでも累次の拡充がなされてまいりました。寄附税制全般のあり方につきましては、やはり税を検討する場で十分な議論がなされるべきだと私は考えております。
○政府参考人(大前忠君) 御質問の指定の有効期間二年間というその根拠でございますが、寄附金に対しまして税制上の優遇措置を設けております既存の制度、例えば特定公益増進法人制度や認定特定非営利活動法人制度などが認定の有効期間を二年間としていることを参考にしたものでございます。
それで、従来のこの寄附金税制に対してもいろんな御意見がございますが、方向としては、例えば、認定特定非営利活動法人制度で認定要件、この平成十八年度改正でも緩和を図ったとか、あるいは所得税の寄附金控除額の限度額を二五%相当額から三〇%まで引き上げた、これは昨年でございますが、それから所得税の寄附金控除の適用下限額を一万円から五千円に引き下げる、これは今年でございますが、寄附金税制の改革を進めてまいりました
それで、NPO法人、特定非営利活動法人制度、これはもう制度ができてから七年、法人数が二万五千を超えるというような形で着実に社会に定着してきていると思います。それで、ボランティア活動といったもののさらなる発展が必要なわけでございますから、それを促すためにも制度はやはり引き続き置いておく、そしてそのさらなる発展を図るということが適当であろうというふうに考えているわけでございます。
我々も、財務省としてもそういう認識を持っておりまして、近年の税制改正でも、認定特定非営利活動法人制度、これで認定要件の思い切った緩和をしよう、これは十八年度の税制改正でやっていただいたわけですが、それから十七年度では、所得税の寄附金控除の限度額を総所得の二五%から三〇%相当額に引き上げよう、それから、またこの十八年度でやっていただいたわけですが、所得税の寄附金控除の適用下限額を一万円から五千円に引き
このような状況を踏まえ、特定非営利活動法人制度については、今後の行政改革の方針、平成十六年十二月閣議決定でありますが、この方針において引き続き存置することとされたものでございます。
ただ、現実に私が担当しております特定非営利活動法人制度というのは、これは発足六年で既に法人数が二万になった。そういう形で既に定着して、ユーザーからの非常に強い御希望もあるというのも事実でございます。そういう制度の活動を妨げないような形でより広い網をかけていく方法はどういうことなのか。私たちはやはりそういう方向をとろうとしているわけでございます。
そういうことでございましたので、昨年の十二月の閣議決定で、今後の行革の方針においては、特定非営利活動法人制度については引き続き存置することにしたということで御理解いただきたいということであります。